情報更新|『郡外』に渡航した場合の登園・出勤の判断基準の変更(令和2年10月1日以降適用)

保護者の皆様へ

 

『郡外』に渡航した場合の登園・出勤の判断基準の変更について石垣市より通知があり、10月1日から適用されるとのことです。

これまで八重山郡外へ渡航した場合は帰島日の翌日から1週間自宅待機だったものが沖縄県外へと変更となりました。

これにより沖縄県内の移動については帰島後の自宅待機が無くなりましたが、郡外へ移動される際には下記の項目は必ず厳守して下さい。

※ただし、発熱、体調不良、風邪症状がある場合にはこれまでと変わらず登園を控えご自宅で家庭保育をしつつ健康観察を行って頂くようにお願い申し上げます。

 

●沖縄県内の移動の場合は1週間の自宅待機不要(下記1~4の項目を厳守して下さい。)

  1. 事前に『旅行届』に記入し保育園に提出して下さい。
  2. 八重山郡外への渡航時には、石垣島へ帰島後、翌日から健康状態の確認を行い『㋐健康観察票』に記入。
  3. 八重山郡外への渡航時には行動記録を『㋑郡外渡航時の行動記録票』に記入。
  4. 帰島した日の翌日から起算した1週間後に上記㋐・㋑の用紙を保育園に提出して下さい。

※『旅行届』『㋐健康観察票』『㋑郡外渡航時の行動記録票』は園に準備がありますので職員にお申し出の上受け取って頂くか、添付されている画像をDL印刷して頂いても構いません。

 

●沖縄県外への渡航した場合にはこれまで同様1週間の自宅待機が必要です。(上記1~4の項目を厳守して下さい。)

帰島後1週間(帰島した日の翌日から起算)の自宅待機を行い、登園は自粛して下さい。

 

新型コロナ感染拡大防止の為にもご理解とご協力をお願いいたします。

旅行届(PDF形式)

健康観察表(PDF形式)

行動記録票(PDF形式)